久しぶりにバラの写真を。
スキャボロフェアー

20171119スキャボロフェアー

ドミニクロワゾー

20171119ドミニクロワゾー

 

白猫のココももこのにらみあい。

20171119にらみあい

ココの勝ち。

20171119ココの勝ち

 

 

昨日、スーパーアオキのワゴンセールでカメリアオイル(椿油)を発見。
100g入りの小瓶が1本100円だった。そこに残っていた3本と1箱を買い占めた。

20171119カメリアオイル1

1箱15本入りのを1000円にマケてくれた♪

20171119カメリアオイル2

オリーブオイルと並んで人間の皮脂に近い油といわれているんだよね。
食べてもよし、顔や身体に塗ってもよし、の優れた油がこんな激安価格で・・・。

20171119カメリアオイル3

小瓶分けだと酸化しにくいので嬉しい。

20171119カメリアオイル4

15年以上前に買った蜜蝋がまだ家に残っていたはず。
蜜蝋クリームでも作ろうかな・・・。

 

 

「週末は家事をしなくていい」とおとーに言われている。
・・・ので、ろくに料理はしません。

鰯焼くくらいならしますよ。

20171119鰯

 

 

 

てんまる。ごみ箱の上がお気に入り。

20171119てんまる

足元にはココ

20171119ココ

ボロボロの爪とぎ箱に寄りかかるてんまる。デブ猫ほどこうやってモノに寄りかかるんだよね・・・。
(私のデブの兄貴もよくこうやってクッションを抱えていたもん。腹筋が弱いんだろうね)

20171119てんまるとココ

すずこ。体調GOODです。

20171119すずこ

休日の風景。うちら夫婦は「ぐうたら夫婦」なので、週末は大抵こうやって昼寝してます。

20171119昼寝1

おとーに「ステテコ姿、ブログに公開していい?」と訊いたら、
「ステテコじゃないよ、ヒートテックだよ」と言われてしまった(笑)

20171119昼寝2

てんまるも気持ちよさそう。

20171119昼寝3

てんまるを舐めるももこ。ももこはどの猫にも愛情深い。

20171119昼寝4

 

 

 

 

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高齢者の救命 本人望めば蘇生中止 消防庁委託研究班提言
毎日新聞2017年11月18日 12時23分(最終更新 11月18日 12時23分)
https://mainichi.jp/articles/20171118/k00/00e/040/286000c

増加する高齢者の救急搬送を受け、総務省消防庁から委託された研究班が、持病や老衰で終末期にある介護施設などの高齢入所者が心肺停止した場合の対応手順案をまとめた。本人の事前意思と医師の指示がセットで確認できた場合は蘇生処置の中止を認めており、研究班は高齢者の蘇生処置を巡る法整備をにらんだ議論の高まりを期待している。

近年は介護施設からの救急搬送依頼が増えているが、救急隊員が駆けつけると、家族らから「本人は蘇生を望んでいない」と伝えられるなど現場対応が課題となっている。

研究班は、北九州市立八幡病院の伊藤重彦・救命救急センター長を代表に、高齢化率の高い同市と山口県下関市の医師や介護施設代表者、弁護士ら約30人で構成。昨年夏から審議を重ねてきた。

手順案では、持病や老衰による心肺停止が前提。救急車の要請、救急搬送などの段階に分け、入所者の蘇生を希望しない意思が分かる事前指示書と、担当医の蘇生中止指示を合わせて確認できた段階で救急隊員は心肺蘇生を中止できるとした。

担当医は直近の入所者の状態などから医学的見地で蘇生中止を判断。施設に常駐していないため、中止指示は職員らが電話などで確認する。

また、医師の到着が心肺停止の数時間から半日後であっても「到着まで蘇生は行わず、救急車も呼ばずに待つように」などの指示が事前に医師から施設に出ている場合は指示に従ってもいいと提言。指示の効力は「心肺停止前の2、3日以内」との考えを示した。

伊藤センター長は「尊厳を保ちながら死にたいという本人の気持ちが置き去りにされていないか。本人、家族、医療関係者ら誰もが満足のいく終末期医療を考える必要がある」と話している。

研究班は既に全国の救命救急センターなど計約500カ所に手順案を配布。消防庁の担当者は「国民的なコンセンサスが必要だが、研究成果は今後の政策の参考にしたい」としている。【長谷川容子】

 

法整備が必要、幅広い論議を
介護施設などの高齢入所者を対象に、救急搬送の適正化を促す提言が出た背景には、蘇生を不要とする本人の意思や医師の指示をどう取り扱うか、施設や救急隊など現場で定まった指針がない現状がある。

介護施設では、みとりの方針が施設ごとに異なり、担当医が施設内でのみとりを指示していても「夜中に入所者の心肺が停止し、誰にも連絡がつかなければ救急車を呼ぶ」という職員もいる。

救急隊も地域の実情に合わせた活動手順をとっており、広島、長崎、大分県などでは、担当医の指示が得られたら蘇生処置を中止してもよいとしている。しかし、救急隊には消防法に基づき傷病者を処置しながら病院搬送する義務があり、蘇生処置を希望しない事例を巡って現場で対応に困るケースがある。

認知症などで判断能力のない入所者への対応は慎重であるべきこと、容体急変やけがの場合は仮に意思表示があっても治療や処置が必要なことは論をまたない。救急隊にとっては、蘇生処置の中止が不法行為にならないための法整備が必要だ。自分らしい死を迎えたい意思をどうかなえるか。幅広い論議が求められる。【長谷川容子】

 

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「もし何かあっても蘇生の必要なし」(『本人望めば蘇生中止』)という本人や家族の意志の確認を必要とするのではなく、
「何があっても生き延びたいんだ、絶対蘇生してくれ!」という本人の意思表示のみを必要とすればよいのではないかな?
特に何も意思表示がない場合はそのまま・・・ということで。
(多分人権団体が猛烈に反対すると思われ・・・(苦笑))

 

 

では。